2001年1月19日

 

緊急時の火山活動観測体制についての覚書

 

火山噴火予知研究協議会

 

1. (目的)顕著な火山活動の高まりが認められた場合など、大学の火山噴火予知研究グループが全国的規模で観測研究に取り組む必要性が生じた時の大学の観測体制(合同観測班等)の立ち上げと対応等の原則を定める。この覚書は、緊急時の火山噴火予知研究の円滑な推進、および火山噴火予知研究に期待されている社会的貢献を主旨とする。

 

2. (観測体制の立ち上げ手順等)

1) 現地観測責任者あるいは火山噴火予知研究協議会(以下では、協議会という)委員が、他機関の協力を得て緊急に観測体制を立ち上げる必要性があると判断した場合には、協議会議長または幹事に連絡をとる。緊急時、議長・幹事に直接連絡が取れない場合は、代理者を経由して議長または幹事に連絡する。

2) 協議会議長・幹事は、火山噴火予知研究委員会(以下では、委員会という)委員長・幹事および現地観測責任者等との間で対応を協議し、必要に応じて関連機関の責任者と連絡を取り、合同観測班の組織および以下の役割分担を定める。

(1) 合同観測班の研究代表者、観測総括責任者、観測項目毎の責任者等

(2) 科学研究費等調査研究経費の申請手続き担当者

(3) 現地対策本部、火山噴火予知連絡会等との窓口

(4) 他の研究調査機関、研究者グループとの調整窓口

(5) その他

 

3. 協議会議長、あるいは議長が指名した委員が、これら緊急時の観測体制全体を掌握し、必要な調整を行う。また、文部科学省との連絡・協議の窓口となる。

 

4. この覚書は、実際の運用を通して適宜修正されるが、個々の研究者、あるいは個々の機関の活動を拘束するものではない。


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