平成12年1月27目制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学地震研究所規則第9条第2項の規定に基づき、東京大学地震研究所火山噴火予知研究協議会(以下「噴火予知協議会」という。)の組織及ぴ運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 噴火予知協議会は、火山噴火予知研究に関し、研究計画を協議し、大学間の連携を緊密にし、もってその有効な推進を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 前条に定める目的を達成するため、噴火予知協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 大学が中心になって共同で実施する観測や調査
(2) 大学が関与する火山噴火予知研究の体制と予算
(3) 火山噴火予知研究の推進等に関わるその他の事項
(構成)
第4条 噴火予知協議会の委員は、火山噴火予知計画に関与する大学の研究施設からの推薦に基づいて、所長が委嘱する。
2 噴火予知協議会は、必要に応じて、委員を追加することができる。
(議長)
第5条 議長は、委員の互選より決める。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 噴火予知協議会は、必要に応じ、議長が招集する。
2 噴火予知協議会は、委員の半数以上の出席がなけれぱ会議を開くことができない。
(オブザーバー)
第8条 議長は、検討内容に関連した情報や意見を得るために、委員以外の者に、噴火予知協議会へのオプザーバーとしての出席を求めることができる。
2 所長は、オプザーバーとして会議に出席することができる。また、火山噴火予知研究に関心をもつ研究者は、あらかじめ議長の承諾を得て、オプザーバーとして会議に出席することができる。
(庶務)
第9条 火山噴火予知協議会の事務は、地震研究所において処理する。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、噴火予知協議会の運営に関して必要な事項は、噴火予知協議会の定めるところによる。
附 則
1.この規則は、平成12年4月1日から施行する。