東京大学地震研究所地震予知研究協議会規則
平成11年9月22日制定
(趣旨)
第1条 この規則は、東京大学地震研究所規則第8条第2項の規定に基づき、東京大学地震研究所地震予知研究協議会(以下「予知協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。
(目的)
第2条 予知協議会は、地震予知研究に関し、研究計画を審議し、大学間の連携を緊密にし、もってその有効な推進を図ることを目的とする。
(任務)
第3条 前条に定める目的を達成するため、予知協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。
(1)大学の地震予知に関わる概算要求事項
(2)企画部の構成員
(3)計画推進部会の構成
(4)外部評価委員会に対する評価の依頼
(5)その他、地震予知研究の推進に関わる事項
(構成)
第4条 予知協議会は、次の各号に掲げる委員に所長が委嘱する。
(1)地震研究所及び各大学の地震予知関連施設の長
(2)企画部の長
(3)学識経験者若干名
2 必要に応じて、オブザーバーの参加を認める。
(議長)
第5条 議長は、委員の互選より決める。
2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。
(任期)
第6条 第4条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 予知協議会は、必要に応じ、議長が招集する。
2 予知協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
(企画部と推進部会)
第8条
地震予知研究計画の企画立案及び実施を機能的に行うため、予知協議会の下に企画部と推進部会を置く。
2 それぞれの構成と任務は、別に定める。
(外部評価委員会)
第9条 研究計画の進捗状況と結果の評価を行うため、外部評価委員会を置く。
2 構成と任務は別に定める。
(庶務)
第10条 予知協議会の事務は、地震研究所において処理する。
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか、予知協議会の運営に関して必要な事項は、予知協議会の定めるところによる。
附 則
1.この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2.地震予知研究協議会規程(昭和53年8月1日制定)は廃止する。