東京大学地震研究所地震予知研究協議会規則

 

平成11年9月22日制定

 

 (趣旨)

第1条 この規則は、東京大学地震研究所規則第8条第2項の規定に基づき、東京大学地震研究所地震予知研究協議会(以下「予知協議会」という。)の組織及び運営について定めるものとする。

 

 (目的)

第2条 予知協議会は、地震予知研究に関し、研究計画を審議し、大学間の連携を緊密にし、もってその有効な推進を図ることを目的とする。

 

 (任務)

第3条 前条に定める目的を達成するため、予知協議会は、次の各号に掲げる事項について審議し、決定する。

 (1)大学の地震予知に関わる概算要求事項

 (2)企画部の構成員

 (3)計画推進部会の構成

 (4)外部評価委員会に対する評価の依頼

 (5)その他、地震予知研究の推進に関わる事項

 

 (構成)

第4条 予知協議会は、次の各号に掲げる委員に所長が委嘱する。

 (1)地震研究所及び各大学の地震予知関連施設の長

 (2)企画部の長

 (3)学識経験者若干名

2 必要に応じて、オブザーバーの参加を認める。

 

 (議長)

第5条 議長は、委員の互選より決める。

2 議長に事故あるときは、あらかじめ議長の指名する委員がその職務を代理する。

 

 (任期)

第6条 第4条第3号の委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。

 

 (会議)

第7条 予知協議会は、必要に応じ、議長が招集する。

2 予知協議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

 

 

 (企画部と推進部会)

第8条  地震予知研究計画の企画立案及び実施を機能的に行うため、予知協議会の下に企画部と推進部会を置く。

2 それぞれの構成と任務は、別に定める。

 

 (外部評価委員会)

第9条 研究計画の進捗状況と結果の評価を行うため、外部評価委員会を置く。

2 構成と任務は別に定める。  

 

 (庶務)

10条 予知協議会の事務は、地震研究所において処理する。

 

 (補則)

11条 この規則に定めるもののほか、予知協議会の運営に関して必要な事項は、予知協議会の定めるところによる。

 

   附 則

1.この規則は、平成12年4月1日から施行する。

2.地震予知研究協議会規程(昭和53年8月1日制定)は廃止する。